大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(オ)221号 判決

右上告人の上告状には上告理由の記載がなく、また上告人が昭和二五年七月一〇日当裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から三〇日以内に上告理由書を提出すべきにかかわらずこれを提出しない。

よつて民訴三九九条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。

上告人波介村農地委員会訴訟代理人弁護士田村三吉上告理由第一点について、

論旨は、要するに被上告人市原須衛と訴外市原明良との間の本件農地に関する賃貸借契約の解約は農地調整法九条三項による農地委員会の承認がないから効力がない。しかるに原判決が右賃貸借契約は適法に解約されたものと判示したのは、法令の解釈を誤つた違法があるというに帰する。しかし原判決の認定するところによれば、右両者間の賃貸借契約が合意によつて解除されたのは昭和二一年二月二八日であつて、当時の農地調整法九条には農地の賃貸借契約の解除等について市町村農地委員会の承認(附則により都道府県知事の許可と読みかえられる)を受けなければならない旨の規定はあつたけれども、承認(許可)を受けないでした解約等が効力を生じない趣旨の規定はなかつたのである。昭和二一年一〇月二一日法律四二号をもつて同条は改正され「第三項ノ承認ヲ受ケズシテ為シタル行為ハ其ノ効力ヲ生ゼズ」の項が加えられたのであるが、右改正以前においては承認(許可)を受けなくても解除、解約等の効力に関係のないものと解するを相当とする。(最高裁判所昭和二五年(オ)第二三四号、同二六年六月二六日第三小法廷判決参照)従つて原判決が右改正前に行われた本件契約解除について、承認(許可)のないにかかわらず適法になされたものとして判示したのは正当であつて論旨は理由がない。

同第二点について、

原判決が訴外市原明良が本件農地について、いわゆる遡及買収の申請をしたのは、自作農創設特別措置法六条の二第二項二号にいう「請求が信義に反する」ものと判示したのに対し、論旨は信義に反するものでないと言うのである。

原判決の認定するところによれば、本件買収計画の定められたのは、昭和二二年五月一一日であつて、昭和二二年一二月法律二四一号による自作農創設特別措置法改正によつて六条の二乃至五が加えられるより以前であるから、本件買収計画は右改正前の附則二項によつたものであること明白である。本件買収計画が附則二項によつて定められたものである以上、その当否を裁判所が判断するのは右買収計画が附則二項に適合するかどうかであつて、六条の二以下に適合するかどうかではない。(最高裁判所昭和二五年(オ)第二二〇号同二七年一月二五日第二小法廷判決参照)従つて原判決が本件遡及買収計画について、同法六条の二第二項二号に基いてこれを違法としたのは法律の適用を誤つたものと言わなければならない。しかし改正前の附則二項では市町村農地委員会が遡及買収を相当と認めたときにのみ買収することを規定しているのであつて、前記昭和二二年一二月法律二四一号は右附則二項を削除し新に六条の二乃至五を加えたのであるが、その趣旨は、附則二項で買収を相当と認めてはならない場合を明白にするため、限定的に列挙した趣旨と解するを相当とし、六条の二第二項各号に該当する場合の如きは、従前の附則二項の適用においても買収を相当と認めてはならないのであつて原判決が本件買収計画の当否について六条の二第二項二号に該当するかどうかを審理したのは結局において正当に帰する。而して原判決の認定する事実に基けば、訴外市原明良の遡及買収申請について、原判決が信義に反するものと判断したのは正当である。論旨はこの間の事実について、るる述べるところがあるけれども、原判決の認定しない事実に基く主張はこれを採用することができないのであつて、論旨は理由がない。

同第三点について、

論旨は小作人の遡及買収申請が信義に反するかどうかは市町村農地委員会の判断すべきことであつて、上告人委員会が買収を相当と認め計画を定めた以上この計画を違法とすべき理由はないというのである。本件買収計画の当否は附則二項に基いて判断すべきことは前段説明のとおりであるけれども、買収を相当とするかどうかは決して農地委員会の自由に判断し得べきことではなく同法の趣旨に従い客観的遡及買収を相当とする場合にのみ買収し得るのであつて、買収を相当としない農地について農地委員会が買収を相当と認めたからと言つて常に買収が適法であるとは言えない。換言すれば買収を相当とするかどうかは委員会の自由に裁量し得ることではないのである。上述のように本件買収計画が法の期待に副わない以上、上告人委員会が本件農地について如何に認定したか、如何に審議したかはこれを明かにする必要はない。論旨は理由がない。

以上説明するように波介村農地委員会の上告は理由がないから、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 井上登 島保 河村又介 小林俊三 本村善太郎)

訴訟代理人弁護士田村三吉の上告理由

第一点 原判決は高知県高岡郡波介村字綿川二千六百六十七番田八畝四歩の農地は被上告人市原須衛が昭和十五年初頃その孫厚寛を市原明良の養子とするに際し之れを厚寛に分与することとしたが都合により厚寛を実家たる被控訴人方から通学させることとしたので土地の所有権移転は一応留保して小作料を定めて明良に賃貸しその小作料を以つて厚寛の学資などに充てることを約し爾来明良が之れを耕作していたが、その後昭和二十一年二月厚寛は明良を協議離縁したので同月二十八日被控訴人は明良と合意の上右土地に対する賃貸借契約を解除し同年五月同人から土地の返還引渡を受け爾来自作して来たので明良の請求により昭和二十年十一月二十三日現在の事実に基き遡及して買収計画を定めたものであるが前記の如く明良は厚寛を養子に貰うに際し、その学資等に充てる趣旨で本件農地を賃借し離縁に際し被控訴人と合意の上適法に返地して置きながら遡及して買収の請求をするが如きは自作農創設特別措置法第六条の二第二項第二号に所謂小作人たりし者の請求が信義に反するものであるから本件買収は違法である旨判示したのであるが、昭和二十一年二月一日より施行された当時の農地調整法第九条第三項によれば農地の賃貸借契約を解約するには市町村農地委員会の承認を受けなければならず、その承認を受けずして為したる行為はその効力を生じない、ことが規定せられていたが本件賃貸借解約について上告人たる波介村農地委員会の承認を受けていないことは当事者間に争のない所であるに不拘、原判決が之れをたやすく「適法」なる解約であると認定したのは農地の賃貸借の解約について強力なる統制を必要とした立法上の趣旨と解約の解釈を誤り同条の解約に合意解約を含まないものと速断したるものと思料するが右解約には合意解約たると否とを区別することのないことは昭和二十一年十一月改正に際し右解約に「(合意解約を含む)」と註を入れ解釈を明確ならしめた趣旨から見ても明かである。然らば本件解約は市町村農地委員会の承認を受けたるものでないから未だその効力を生ずるに至つて居ないのに不拘原判決は此の点の判断を為さず合意解約のあつた本件農地について元小作人明良のなす遡及買収の請求は信義に反する行為であるとなしたのは農地調整法第九条第三項の解釈を誤りたる違法であるから破毀されなければならない。

第二点 原判決は右第一点で述べたように元小作人明良が遡及買収請求をなしたのは法第六条の二第二項第二号にいう信義に反する行為であると認定したが同人の行為は決して信義に反するものではないと信ずる。

被上告人市原須衛の本件土地取上げこそ正当なる事由を有するものでなく適法な行為でもない即ち被上告人の孫厚寛と市原明良が養子縁組をなしたのは原判決認定の如く昭和十五年ではなく昭和十四年春であり、本件農地の賃貸借をなしたのはその翌十五年であつてそれは従来から市原明良が光森通より賃借して使用していた苗代田を取上げられたので、之れに充当するため本件農地を賃借するに至つたもので苗代田の故を以つて賃料は一般の夫れより甚だしく高率であり前記厚寛の養子………学資などの問題に関係があるものではない。

而して其の頃被上告人の孫延良(厚寛の兄)は小学校教員をしていたが被上告人等一同の嫌忌する女性と同棲し被上告人等と別居したが両人間に既に姙娠するに至り延良の出征後男児を分娩するに至つたので被上告人等は若し延良が戦死したる場合は同家の資産は延良の妻子に相続せられ自己の容れざる女性等の利益に帰するから之れを防止するの方法として被上告人より市原明良に対し「厚寛を離縁したことにして戸籍だけ被上告人方へ戻してくれ、本件農地は真実の売買に因つて明良へ所有権を移転さす」旨相談があつたので明良は之れを真実なりと信じて承諾し昭和二十一年一月十一日厚寛の離縁届を提出してその籍を被上告人方へ戻し、一方、本件農地については農地調整法第四条(旧法)の規定によつて高知県知事に対し自作農創設認可の申請を為し昭和二十一年二月十日その認可の通知(乙第四号証)が来たので村長の自作地登記嘱託書(乙第五号証)に被上告人の登記申請書を添えて登記申請を為すべく昭和二十一年二月十八日被上告人の捺印を求めたるに、被上告人は突如として「売買をやめた、土地を返還せよ、厚寛は実際に離縁さすのだ」と要求し来つたのである即ち、被上告人は「厚寛は実家の相続関係のため仮りに離籍してくれ、本件農地は売渡してやる」旨市原明良を欺瞞して厚寛を離縁せしめたる上法令に基き自作地の認可を受けたる本件農地の登記の協力を拒否し進んでその土地の返還まで要求するに至つたものである。

於茲、明良は被上告人がかかる不徳義な行為に出でる限り離縁をなすことは承認するが本件田は苗代田として農業経営上必要欠くべからざるものであるから引続き小作するよう懇請したが被上告人は養子離縁後土地の小作はまかりならぬ旨主張して返地を強要するので明良は致仕方なく返地するに至つたものであるが明良は農地改革によつて昭和二十年十一月二十三日以降正当なる理由によらず小作地を喪失するに至つた小作人は遡及買収の請求ができることを、村農地委員会等から啓蒙せられ、本件農地の取上げ理由が叙上のものであることを明かにして遡及買収の請求をなしたもので、それは法第六条の二第二項第二号の信義に反する行為には該当しない。

蓋し遡及買収は不法又は不当に小作地の取上げを受けつゝも尚之れを甘受しつゝある小作農たりしものをして法第一条に掲ぐる目的を達成せしめんがために政府が公権力をもつて行う救済方法であつて土地取上げについて当事者間の最終的意思表示が合意とするも尚その過程において詐欺、強迫その他の不法、不当のある限りその対象とならざるを得ない。

然るに原判決が本件解約について被上告人の欺瞞と土地取上げの正当なる事由の不存在に触れる所なく合意解約ありたる本件農地に対する遡及買収の請求は信義に反すると判断したるは遡及買収に関する事実の認定と法規の解釈を誤りたる違法があるものである。

第三点 自作農創設特別措置法第六条の二第二項第二号には「市町村農地委員会において遡及買収の請求が信義に反するものと認めた場合」には第一項の遡及買収をなすことができないこと、則ち元小作人の遡及買収の請求が信義に反するか何うかは買収計画を定める市町村農地委員会が認定すべきものとの趣旨の規定がある、本件農地については上告人たる波介村農地委員会が元小作人市原明良の遡及買収請求を審議の上正当と認め信義に反するものとしなかつたので買収計画を定めたのであるから此の買収計画は相当であり何等取消をなすべき違法はないのである。

然るに原判決は本件遡及買収の請求について買収計画を定めた上告人たる波介村農地委員会が之れを審議したるや否や亦その結果如何に認定したるやを明かにせず単に本件遡及買収の請求を信義に反すると認定したるは法の解釈を誤りたる独断的認定の違法があるものである。 以上

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